こちらも患者さんにたまに突っ込まれる話題なので記事に。
入口付近とトイレ内とで、横並びでなぜか二つある手洗い場(笑)実はこれにも訳があるんです。
話は遡って開設当初。
国家資格を有する治療家の先生が治療院開設する時は、必ず当該地域の保健所に確認と事前の打ち合わせ等が必須で、実は市区町村によって細かいルールの違いがあったりもするんです。
以前床タイルのお話にも書いたように、新宿区は近隣の区域と比べてもかなり厳し目です。
同じ国家資格者による治療院を開くのに、市区町村によってルールが全く異なるのもかなりまずいと思いますがね…(笑)
床のタイルだけではなく、手洗い場も「施術者」と「患者」によって分けること!と言われており、施術所開設にかかる費用にもかなり違いが出る。
首都圏4県で他の市区町村で開業している先生にかなりの数聞いて回ったが、そんな事あるの?的に笑い飛ばされてしまった(笑)
むしろそんなめんどくさい事させるの新宿区以外ないのでは…
かといって、適法でないままだと開設届も受理してもらえないだろうし、先代の院長の時に工事をしてもらい、何とか開設できる状態にしたのです。
今でこそ見慣れて自然は出来に見えるが、当初は相当大変だったようで…工事に携わって頂いた方々、大変感謝しております。
裏側もこんな感じで物が置けるようになっております(笑)